[市民平和訴訟の会・東京]上告審:判決文



言渡 平成一〇年一一月二六日
交付 平成一〇年一一月二六日

平成九年(行ツ)第二四二号

             判     決

                当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり

 右当事者間の東京高等裁判所平成八年(行コ)第五九号戦費支出差止等、掃海部隊派
遣差止等、各損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年七月一五日に言い渡
した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決
する。

             主     文

   本件上告を棄却する。
   上告費用は上告人らの負担とする。

             理     由

 上告代理人加藤朔郎の上告理由について
 記録及び原審の適法に確定した事実関係に照らせば、本件確認の訴えをいずれも
不適法とし、損害賠償を求める請求を理由がないとした原審の判断は、正当として
是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、
独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

       最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官  井嶋一友
           裁判官  小野幹雄
           裁判官  遠藤光男
           裁判官  藤井正雄
           裁判官  大出峻郎

(当事者目録は省略)



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