よく考えて!「日の丸・君が代」 
         いま、八王子では


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 君が代・日の丸は、当該者以外には「思想・信条の自由」に反すると言いがちですが、それ以上に同僚が権力により分断され精神的にも荒廃してしまいます。のちほど、教育基本法十条の解説もお読み願えればと存じますが、そこには「教育行政の教育内容への介入ができないことが明文化されています」。
                【電子化作業 野副 達司<for_nze01@ybb.ne.jp>】


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       よく考えて!「日の丸・君が代」いま、八王子では(10)

 昨年度、都教委から都立高校長宛に発された「日の丸・君が代」掲揚・斉唱の通知です。今年度のものはまだみておりませんが。行政では、「通知」「通達」「指示」「命令」等々と呼び方も違えばそれを受け取った者の拘束・強制の程度も異なるようです。処分についても、いろいろな呼び方があるのですが、当事者以外は気にしさえしないものです。

都立高等学校校長殿  平成10年11月20日        10教指高第161号
                         教 育 庁 指 導 部 長
                               蛭 田 政 弘
       入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及ぴ   (公印省略)
        国歌斉唱の指導の徹底について(通知)

 このことについては、「入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の指導について」(平成6年1月18日5教指企第249号)により、学習指導要領に基づき実施するよう通知し、更に毎年度、学区校長会等において趣旨を説明してきたところですが、実施状況をみると、依然として指導が徹底されていない学校があります。先に、平成10年11月9日付10教指企第247号にて通知いたしましたように、平成9年度卒業式及び平成10年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況について、文部省による全国調査の結果が発表され、実施率の低い都道府県における指導の徹底が求められております。各学校においては、国旗掲揚及び国歌斉唱の指導にかかわるこれらの動向を踏まえ、卒業式及び入学式の準備及び実施に当たり、学習指導要領及び別紙の「実施指針」に基づき、国旗掲揚及ぴ国歌斉唱に関する指導が適切に行われるよう、改めて指導の徹底をお願いします.

  別紙  

   都立高等学校における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針

 1 国旗の掲揚について
   入学式や卒業式などにおける国旗の取扱いは、次のとおりとする。なお、都旗を併
   せて掲揚することが望ましい。
  (1)国旗の掲揚場所等
     ア 式典会場の正面に掲げる。
     イ 屋外における掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況が
       生徒、保護者、その他来校者に十分に認知できる場所に掲揚する。
  (2)国旗を掲揚する時間
     式典当日の生徒の始業時刻から終業時刻までとする。

 2 国歌の斉唱について
    入学式や卒業式などにおける国歌の取扱いは、次のとおりとする。
 (1)式次第に[国歌斉唱」を記載する.
 (2)式典の司会者が「国歌斉唱」と発声する.

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抗議先→新宿区西新宿2−8−1都庁第2庁舎・都教育庁、
 蛭田(ひるた)政弘・  指導部長:電話5320-6830、 FAX5388-1733
 斎藤尚也      指導企画課長:電話5320−6835、FAX5388−1733
 佐藤徹     高校教育指導課長:電話5320−6844、FAX5388−1733
 小海(こうみ)博指   学務部長:電話5320−6740、FAX5388−1727
 阿部孝・      学務部副参事:電話5320−6712、FAX5388−1727
            もう、担当者は替っているかもしれません。

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