よく考えて!「日の丸・君が代」 
         いま、八王子では


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 君が代・日の丸は、当該者以外には「思想・信条の自由」に反すると言いがちですが、それ以上に同僚が権力により分断され精神的にも荒廃してしまいます。のちほど、教育基本法十条の解説もお読み願えればと存じますが、そこには「教育行政の教育内容への介入ができないことが明文化されています」。
                【電子化作業 野副 達司<for_nze01@ybb.ne.jp>】


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       よく考えて!「日の丸・君が代」いま、八王子では(14 )

 一読して、市教委の訓告,校長の職務命令書の空疎さが分かります。現場の責任者「学校経営者」の校長が、まさに本社の命令を受けて動く支社長のポンチ画です。

-----市教委の訓告---------------------------------------------
【資料:市教委の1999年8月30日付訓告書】
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             訓        告

                      八王子市立石川中学校教諭
                          根 津 公 子

 あなたは、平成11年2月16日から19日にかけて、八王子市立石川中学校の当時の3学年全学級の家庭科の授業時間にあって、校長による国旗・国歌に対する指導が、あたかもオウム真理教と同じマインドコントロールされた命令・服従の指導であるとしたプリントを配付し、職員会議の内容を生徒に示し、校長の学校運営方針を批判するに等しい授業を行った。


 かかる行為は、地方公務員法に抵触する、教育公務員たるにふさわしくない行為であって、学校及ぴ職の信用を著しく傷つける誠に許し難いものである。


よって、今後かかることのないよう文書をもって厳に訓告する。

平成11年8月30日 
                             八王子市教育委員会
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                 【電子化作業 野副 達司<for-nze@din.or.jp>】

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-- 訓告の要点「校長の学校運営方針を批判するに等しい授業」とは --
-- いったいなにをさすのか?                  --
-- いっさいの「批判」をゆるさないという市教委の傲慢さ・偏狭さ --
-- こそが問われねばならない。しかも、「批判するに等しい授業」 --
-- と「批判する授業」とはどのように違うのかも答えるべきだろう。--
--「校長による国旗・国歌に対する指導」は、実際どのように生徒達 --
-- に校長や教頭は、行ってきたのか。いっさいやってこなかったの --
-- が、実体ではないのか。生徒たちへの説明の場から逃亡し、弁明 --
-- に終始し、教育特別公務員としての信頼と職の信用を失墜させて --
-- 来たのではないのか。ただただ、教育委員会からの通知などを、 --
-- 根拠とするばかりで、生徒・保護者・教員たちへの教育的説明は --
-- なおざりにしてきたのが、実際ではないのか。法にあるから、学 --
-- 習指導要領などに示されているからだけでは、教育行政権力の濫 --
-- 用のそしりはまぬかれまい。校長の生徒達への「君が代・日の  --
-- 丸」への教育的配慮は、具体的にどのようになされたかが問われ --
-- ねばなるまい。仮に、校長の説明が生徒に具体的になされたにも --
-- かかわらず、一部教員の扇動によるものであっても、学校生活の --
-- 主体である生徒の表現の自由『子どもの自己表現の自由と「あら --
-- ゆる種類の情報及び考えを求め受け」る自由』)は、国連子ども --
-- の権利条約締約国の教育関係者としてどのように保障するのだろ --
-- か。教育委員会の「子ども」観をかいま見る、空疎な「訓告」だ。--
-- 警察官の不祥事になんら対応できなかった公安委員会(委員長)、--
-- 同様に教育行政の現場に権力的にしか対応できず、教育委員会事 --
-- 務局(教育長)の行政追随の教育委員会(委員長)ではないか? --

-----(14)市教委の訓告---------------------------------------

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