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よく考えて!「日の丸・君が代」 
いま、八王子では
      
君が代・日の丸は、当該者以外には「思想・信条の自由」に反すると言いがちですが、それ以上に同僚が権力により分断され精神的にも荒廃してしまいます。のちほど、教育基本法十条の解説もお読み願えればと存じますが、そこには「教育行政の教育内容への介入ができないことが明文化されています」。
【電子化作業 野副 達司<for_nze01@ybb.ne.jp>】
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簡単な目次はこちらに掲載していますのでご覧下さい。
八王子市教委へ処分撤回要請・質問書
八王子市立T小学校、S教諭訓告事件(2000年1月28日)
今日は、八王子市教育委員会へ、「要請書」「質問書」を手に申し入れに会の共同世話人二人と会員二人の計四人で出向きました。この間、新たな処分が出されました。Sさんです。T小学校の記卒業式委員会委員長です。
現在、来る3月16日18時から21時まで、八王子市労政会館(八王子市明神町三丁目5、京王八王子駅新宿よりへ歩き5分)で、「ストップ君が代・日の丸」(仮題)、教育現場からの報告(根津公子さん、Sさん、市内公立校、他市公立校)・卒業生・生徒・保護者の声、主催:育てる会…を企画中です。
上記「要請書」「質問書」「訓告書」を掲載します。
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2000年2月23日
東京都八王子市教育委員会委員長 出 構 煕 様
〃 教育長 田 中 博 様
〃 学校教育部付参事 和 田 信 行 様
要 請 書
貴教育委員会が、教育委員会名で出した、1999年8月30日
付の八王子市立石川中学校教諭・根津公子さんへの「訓告」
(添付資料1)を撤回し、謝罪し、彼女の永年にわたる教員と
しての名誉をすみやかに回復されるよう要請します。
考え・判断する子どもたちを育てる学校教育を!市民の会
(略称”育てる会”)
共同世話人 遠 藤 眞 子
加 藤 克 子
古 荘 斗糸子
谷 島 光 治
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2000年2月23日
東京都八王子市教育委員会委員長 出 構 煕 様
〃 教育長 田 中 博 様
〃 学校教育部付参事 和 田 信 行 様
考え・判断する子どもたちを育てる学校教育を!市民の会
(略称”育てる会”)
共同世話人 遠 藤 眞 子
加 藤 克 子
古 荘 斗糸子
谷 島 光 治
質 問 書
貴教育委員会は、八王子市教育委員会教育長室で、1999年8月30日午後三時に、八王子市立石川中学校教諭・根津公子さんへ、「教育委員会」名の「訓告」書(資料1)を、教育長・田中博、学校教育部付参事・和田信行、指導室学務課長、石川中学校校長・秋山昂の四人を立ち会わせ、手渡しました。
当会は、根津公子教諭訓告「処分」を、11月21日の新聞報道で初めて知り、昨年12月10日午後、八王子市教育センターで、処分の責任者・和田信行さんに、八王子のこどもたちが自分で考え・判断できる学校教育をいっそう保障するために、憂慮される事態の解明と解決への努力を申し入れました。しかし、和田さんはあいまいな返事を繰り返すだけで、会員を説得し市教委の対応を理解させる努力や誠意の乏しさを感じました。学校協議会への市民参加、指導要録や入学試験結果などの情報公開が流布される現状に反した対応で、双方の努力は稔らず、問題の解決はおろかその所在も依然として不鮮明です。
ここに再度、申し入れの趣旨を明示し、時間不足で論じられなかった事柄も示し、事態をよりよい解決へ導き互いに深めあうために、文章にしました。貴職がわたしたちの意を汲み、誠実に対応し、遅くとも今月末までに口頭および書面などにより、当会共同世話人宛にご回答されるよう要請します。
1 【訓告者は誰か】
処分庁の「教育委員会」とは、具体的に教育委員会委員長、教育長、あるいは行政実務の責任者である学校教育部付参事などの、「教育委員会」の誰を指しますか。処分の責任者を明らかにしてください。
2 【書面と発言の齟齬】
「『訓告』は、処分ではない。『注意措置』であり、履歴記載もない。『地公法抵触のおそれ』がある」(和田信行さんの発言)と、明記された「地方公務員法に抵触する」(書面)とに生じた齟齬の原因はなにか釈明して下さい。
3 【「訓告」は処分】
「訓告」、「口頭注意」および和田さんの言う「注意措置」との違いを明らかにしてください。「石川中学校長 秋山昂」名の1999年10月4日付「職務命令書(資2)は、「平成11年8月30日付けの処分に」と『処分』と理解し表現しています。
4 【平等取扱の原則・公正の原則(地公法・国公法)逸脱】
校長には口頭で、根津さんには文書で訓告された。その扱い(運用)の違いにはどのような意味がありますか。
5 【市教委が当該授業を知ったのは】
昨3月8日予算特別委員会議事録の46〜48頁に、当該の授業を「ある地元の人」(高木順一委員)、「保護者」(和田学校教育部付主幹)から、いずれも知ったとあります。特定されての発言ですか。つまり、それぞれは同一人ですか、石川中の保護者、保護者のこどもの所属学年、男女の別、小学区を最小限の情報として明らかにしてください。その後、市教委はそれぞれに今回の処分の経緯をどのように説明されましたか。なお、昨12月10日、当会と石川中校長秋山さんとの話し合いからは、当該の授業後もそれ以後も校長への訴えは無かったとのことです。
6 【訓告の時期】
どうして「8月30日」という当該授業後の半年を経た二学期直前の時機が選ばれたのですか。
7 【都教委への報告・都教委の対応】
都教委へはどのように報告されましたか。また、都教委の対応を文面に活かしましたか。地教委として、都教委見解とは異なる部分はどこでしたか。昨九九年3月26日市議会・2番議員高木順一君の一般質問でうながされたときの発言(市議会議事録229頁以降)を踏まえて、お答えください。
8 【信用失墜行為の事実を指摘・説明】
「学校及ぴ職の信用を著しく傷つける誠に許し難い」「かかる行為」は、どの文言に対応しますか。また、その行為がどのように「学校及ぴ職の信用を著しく傷つけ」「誠に許し難い」行為かを説明してください。
9 【「校長の学校運営方針を批判するに等しい授業」とは】
イ.教育行政の教育内容への介入はゆるされますか。指導・助言とはどう違いますか。
教育の専門職性との関連でもお答えください。具体的には、学校教育法28条に保
障する「教諭の教育を司る権能」との関連でお答え下さい。
ロ.「批判するに等しい授業」とは、「批判する授業」とどう違いますか。
ハ.「校長の学校運営方針を批判する」のは、ゆるされますか。
10 【「校長の学校運営方針」の中味】
実在する「校長の学校運営方針」を明示してください。そのどの部分が具体的に批判する(に等しい)内容に当たるか、釈明してください。
11 【地公法の抵触事実と該当条項】
地方公務員法に『抵触する』事実を列挙し、その該当条項を示して下さい。なお、教育法には疎いので、その条項の一般的な解釈・適用例も併せて示して下さい。
12 【職務命令の公定力】
発言「公教育に従事する者として、上司である校長の職務命令にしたがうのは当然」について、言うところの「公教育」とは、国公立校のみやに受け取れます。また、無条件に「上司である校長の職務命令にしたがうのは当然」と断定する法源をしめしてください。なお、地公法三二条は、公務員に法令と職務命令双方に対する忠実義務を負わせています。この法令遵守義務は、公務員が憲法を尊重し、擁護するという憲法的(法律的)価値に服する義務で、行政の一体性の保持や行政秩序の維持という、行政的価値としての職務命令に服従する義務に優先するとする考えがあります。違法な職務命令はありえますか。
13 【実施方法の決定】
「(式の)具体的な実施方法を定めるに当たって、………最終的には、教職員の共通理解が図られ、学習指導要領に基づいて校長の責任において決定する」と、1999年7月30日、参議院特別委員会で本岡昭次委員の質問に文相(有馬朗人)は答弁してます。また、全校的教育事項と校長の決定について、判例は「…校長に最終的な決定権があるとはいえ、その一存で決定されるのは相当でないというべきである」(宮崎地裁1988・4・28判例タイムズ680--65)と述べます。市教委は、各学校が(式の)具体的な実施方法を定めるに当たって校長がどのような方針で対処することを期待していますか。北谷町教育委員会教育長・真栄城兼徳さん名の「通知」(1987年3月19日北教委第六八七号)(資料3)と立場は異なっても、予期される混乱を避け、教員が集団としてまた個人としての教育の専門職性を十分発揮できるように、配慮・調整・指導・助言するのが、市教委の本来の任務ではないでしょうか。校長の一存による国歌斉唱・国旗掲揚の強制があってはならないと、考えますがいかがですか。
添付資料:
1 訓告書
2 職務命令書
3 北谷町教育委員会「通知」(1987年3月19日北教委第六八七号)
質問書添付資料:
1 訓告書
2 職務命令書
3 北谷町教育委員会「通知」(1987年3月19日北教委第六八七号)
【資料1:市教委の1999年8月30日付訓告書】--------------------------
訓 告
八王子市立石川中学校教諭
根 津 公 子
あなたは、平成11年2月16日から19日にかけて、八王子市立石川中学校の当時の3学年全学級の家庭科の授業時間にあって、校長による国旗・国歌に対する指導が、あたかもオウム真理教と同じマインドコントロールされた命令・服従の指導であるとしたプリントを配付し、職員会議の内容を生徒に示し、校長の学校運営方針を批判するに等しい授業を行った。
かかる行為は、地方公務員法に抵触する、教育公務員たるにふさわしくない行為であって、学校及ぴ職の信用を著しく傷つける誠に許し難いものである。
よって、今後かかることのないよう文書をもって厳に訓告する。
平成11年8月30日
八王子市教育委員会
【資料2:校長の99年10月4日付職務命令書】--------------------------
根津公子先生 平成11年10月4日
石川中学校長 秋 山 昂
職務命令
平成11年8月30日付けの処分にかかわって、今後の職務の遂行において、以下の3点の順守を命じます。
1、自作プリントはすべて、少なくとも使用の2日前までには校長に見せて許可をえること。
2、家庭科の指導内容が把握できる年間指導計画と単元毎の指導計画を提出すること。
3、学級指導における指導内容が把握できる指導計画を提出すること。
尚、上記1〜3にかかわって随時、授業(学活・道徳を含む)を参観させてもらいます。
以上
【資料3:沖縄県北谷町教育委員会の考え方/1987年3月19日】-------------
北教委第六八七号
昭和六十二年三月十日
北谷町教育委員会
教育長 真栄城 兼徳
町内各小中学校長殿
卒業式・入学式等に於ける日の丸・君が代の取扱いについて
みだしのことについて、当教育委員会は去年の十月十五日以来、二十回余に及ぶ委員会討議並びに町内各関係者や団体と意見交換を実施してまいりました。このことを踏まえ、当教育委員会で慎重に検討した結果、別添の通りになりましたので通知します。
北谷町教育委員会の考え方
地域教育行政に携わる者は、国や県の指導だけでなく、常に地域社会の要請にも配慮し、子供たちの幸せを最優先して学校教育に取組まねばなりません。学校行事としての卒業式や入学式は、子供たちの卒業や入学を祝う場であって、参列者全員が思想信条や主義主張を超越しで祝福しなければならないと考えます。
日の丸や君が代問題によって、北谷町のこれまでに築いてきた教育の成果や町民全体で育んできた地域教育活動への努力と相互の信頼関係を損うことがあってはならないと考えます。教育行政の中で法律論だけが先行するとなれば最早そこからは、真の意味の人間の教育は期待できないと考えます。学校教育活動に於けるより良い人格の形成をはかるには暖かい思いやりと寛容な心が重要であると考えます。
北谷町教育委員会は、民主主義の原理と憲法や教育基本法の理念を踏まえ、教育は万人のものとの認識に立ち常に開かれた教育行政を本旨とし、今後もこの問題について、あらゆる角度から検討していく所存であります。
当面、町内各学校に於いて日の丸を掲揚し、国歌を斉唱することは、諸々の状況から判断して好ましいことではないと考えます。よって、貴殿にあっては以上のような観点に立って慎重に検討し、下記事項に留意されて卒業式や入学式その他の学校行事の企画に取り組んでいただきたい。
記
卒業式・入学式・運動会・学習発表会等は、児童生徒が主役であることを念頭において行事の目的と主旨を最優先して企画運営をしていただきたい。
学校行事は、職員児童生徒の協力を得て推進することにより教育的効果がさらに高められることに留意されたい。
行事や式の最中に混乱を生じさせないよう細心の配慮をして貰い度い。仮に混乱が予想される場合は、当教育委員会と合議し、冷静に判断をして処理していただき度い。
出所:朝日新聞東京社会部編、白地に赤く-日の丸・君が代と学校現場-、汐文社、
1991年、157-168頁。
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*** 根津公子さん訓告撤回の「要請」と、前回12月10日教育部参事 ***
*** 和田信行さんへの「質問書」を口頭で申し入れ文書で渡しました ***
*** 独立行政委員会であるべき教育委員会が、現在は事務局の行政だ ***
*** けだ突出し委員会としての機能不全に陥ってるのも考慮し、アラ ***
*** タメテ教育委員会委員長・委員そして教育長などの行政職へ申し ***
*** 入れました。わたしたちの誰も委員の構成についてはっきり認識 ***
*** してませんでした。また、市発行の「八王子の教育99」について ***
*** 眼にしました。教育委員会では今日が定例委員会であるにもかか ***
*** わらず秘書課のT嬢が笑顔をたたえ体よくひきとりました。和田 ***
*** さんを教育センターンに訪問、最初から居丈高な対応でエラッソ ***
*** ウな高慢な聞いてやってるという態度で、『市民』の声には耳を ***
*** 貸さないという、なんとも非常識な対応でした。文中にあるよう ***
*** 今月末を回答期限に指定しています。なお、「育てる会」は、来 ***
*** 月3/16(木)18〜21時、八王子市労政会館(八王子市明神町
***
*** 三丁目5、京王八王子駅新宿よりへ歩き5分)で、「ストップ君 ***
*** が代・日の丸」(仮題)、教育現場からの報告(根津公子さん、 ***
*** 斎藤義子さん、市内公立校、他市公立校)・卒業生・生徒・保護 ***
*** 者の声、主催:育てる会…を企画中です。2/26(土)14〜16: ***
*** 30、『日の丸・君が代』強制に反対する連絡会、多摩市関戸公民 ***
*** 館・桜ケ丘ヴィータ・コミューネ和室1、連絡先042-371-2185 ***
*** (小山)まで。日野市、国立市、小金井市、三鷹市、立川市など ***
*** の三多摩各地で計画されています。お住まいの集会へどうぞ!!!***
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"Mr.NOZOYE Tatsushi"<野副 達司>for-nze@din.or.jp
今年に入ってSさんを含めあらたに二人の処分を八王子市教委は出しました。日の丸・君が代に関してはSさんの件だけのようで、各地での取り組みも、だんだん活発になってきているようです。
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八王子市立T小学校、S教諭訓告事件(2000年1月28日)
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訓 告
八王子市立T小学校教諭
S
あなたは、平成11年3月24日(水)午前9時34分ころ、八王子市立T小学校体育館において、卒業式の際に、国歌がテープで流されていたにもかかわらず、児童・保護者・来賓・教職員の前で司会用のマイクを使って、式次第にない発言をし、卒業式を妨害した。
このことは、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であって、公務員としての自覚を欠き、職の信用を傷つけるものであり、地方公務員法第33条に違反するものである。
よって、今後かかることのないよう、文書をもって厳に訓告する。
平成12年1月28日
八王子市教育委員会
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*** まさにでっちあげのねつ造事件。卒業式委員会委員長として、 ***
*** 在校生を中心に作ってきた卒業式に、それまでの練習にはなか ***
*** った行為を、卒業式の当日いきなり教頭が式次第に割り込み、 ***
*** 「ちょっと待って下さい」の制止を振り切って突然「国歌」( ***
*** 当時は未だ国歌として法制化もされていない)をテープで流し ***
*** た。訓告はその事実に目を閉ざし、「国歌がテープで流されて ***
*** いたにもかかわらず」…とあたかも、円滑な式の流れを妨害し ***
*** たかのようにねつ造している。組合交渉では、教頭はその事実 ***
*** を認めたが、校長は同時だったと言い張っている現状だ。委員 ***
*** 長のSさんには内密に、係生徒に突然「君の言う前に自分が言 ***
*** うから」と前日言われて困惑して相談に来たのが、コトの発端。***
*** 係生徒は教頭の指示と卒業式委員長とのこれまでの準備との違 ***
*** いに混乱気味であり、これまで指導した委員長に相談した次第。***
*** また、予め準備され手配されている式場の段取りを、急遽持ち ***
*** 込んだカセット・デッキの音量調整などで、式の厳粛さを損な ***
*** いあまつさえ式次第にはない「国歌」をテープで流そうと強行 ***
*** し、その間、卒業式の生徒指導の委員長および教員たちに断り ***
*** もなく混乱に陥れたことは、すべて「国歌」のためならと黙認さ***
*** れた。あまりにも身勝手な教頭の振る舞いを、Sさんに責任を ***
*** 転嫁させ不当な「訓告」である。いかにも「過激派」によると ***
*** 装った処分だ。地公法33条〔信用失墜行為の禁止〕はそのま ***
*** ま教頭・校長にこそ相応しい。以下、新聞報道も参照も参考に。***
*** 考え・判断するこどもを育てる学校教育を!市民の会(略称: ***
*** 育てる会)は、3月16日木曜18:00-21:00、八王子労政会 ***
*** 館(八王子市明神町三丁目5、京王八王子駅新宿よりへ歩き5分 ***
*** で、濫発される「君が代・日の丸」処分--八王子から(仮題)、***
*** 教育現場からの報告(石川中・根津公子さん、T小・Sさん、 ***
*** 市内公立校、他市公立校)・卒業生・生徒・保護者の声、…を ***
*** 準備中です。卒業式直前の集会です!!! ***
*** はげましを、八王子市教職員組合(電話0426-25-7955、 ***
*** 八王子市八幡町14の13.) まで ***
*** 不当訓告の撤回を、八王子市教育委員会委員長・出構煕、教育 ***
*** 長・田中博、学校教育部付参事・和田信行さんまで ***
*** 電話:0426-26-3111、192-8501八王子市元本郷町3-24-1 **
*** Web:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ ***
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-------以下は、報道された新聞記事から-----------------------------
卒業式、突然の君が代に「待って」
小学教諭に文書訓告 八王子市教委
東京都八王子市の市立小学校の昨春の卒業式で、教頭が專前の練習にはなかった「君が代」の演奏テープを流した際に、「ちょっと待って下さい」と異議をはさんだ教師に対し、市教委がこのほど、「卒業式を妨害した」などの理由で文書訓合(注意)をしていたことがわった。当事者から事情聴取した都教委が、処分を指示した。教師は「子どもたちを無視した突然の君が代に異議を唱えただけで処分されるのは納得できない」と話している。
訓告は先月二十八日付。受けたのは昨年三月の卒業式当時、五年生の担任だった女性教師(五五)で、教職員でつくる卒業委員会の委員長もしいた。
関係者によると、卒業式では、卒業委員会が例年の式次第通り「君が代」のない実施計画を策定。校長は「国歌漬秦」を求めたが、話し合いは平行線で、事前に重ねた練習では君が代は一切なかった。
ところが、当日の式の冒頭で、教頭が「国歌を流します。ご起立下さい」と発言。女性教師は「ちょっと待って下さい」「子どもたちに何の説明もないまま、練習と違う形を持ち込むことは混乱が起きます。考え直していただけないでしょうか」と異議を唱えた。
演奏テープが流れる間、校長と教頭以外の教師と生徒たちは座ったまま。来賓の中学校長らが立って歌ったという。
これに対して、都教委は「公務員の自覚を欠き、教職員の信用を傷つけた」と、市教委に文書訓告を指示した。
教師は.「卒業式は子どもが主人公。説明もなく、突然、練習と違うことをさせるのはおかしい。教師として、黙って見過ごす姿を子どもに見せることはできなかった」と話している。
出所:朝日新聞2000年2月2日五段。
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八王子市教委
卒業式で合意なき「君が代」に異論
女性教諭に文書訓告
八王子市教育委員会は2日までに、市立小学校の昨春の卒業式で、校長と教職員の話し合いの決着がついていなかった「君が代」の演奏テープを流すことに異議を唱えた女性教諭(55)に対し、卒業式を妨害し教職員の信用を傷付けたなどとして文書で訓告した。
女性教諭は昨年3月の卒業式当時、5年生の担任で、教職員でつくる卒業委員会の委員長を務めていた。同委員会は例年通り、君が代演奏のない式を計画し、児童が参加したリハーサルでも演奏テープを流さなかった。
校長は演奏テープを流すよう求めたが、話し合いは平行線のまま推移。このため、卒業式の数日前に文書で「式では演奏テープを流すので妨害行為をしないように」と通告したという。
卒業式当日の冒頭、カセットデッキを持ち込んだ教頭が「国歌を流します。ご起立ください」と言い始めたため、女性教諭は「ちょっと待って下さい」「練習と違う形を持ち込むことは混乱が起きます」と訴えたが、教頭が途中でテープを流しはじめたという。
市教委は「司会用のマイクを使って式次第にない発言をし卒業式を妨害した」などとして、先月28日付で地方公務員法の信用失墜行為の禁止に違反したと文言で訓告した。
教師は「例年行っている通りに校長と話し合いを持っていたのに、子供たちに説明する機会も持たないまま、一方的にテープを流した。式次第にない発言をしたのは教頭も同じ」と話している。
毎日新聞2000年2月3日五段。
【電子化作業2000年2月24日野副 達司<for-nze@din.or.jp>】
現在はNo21が表示されています。お読みになりたい号数をクリックして下さい。
簡単な目次はこちらに掲載していますのでご覧下さい。
      
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