|
解散声明と訴追 
      

真の平和な世界をめざして
「市民平和訴訟の会・東京」解散にあたっての上告人団・弁護団声明
(市民平和訴訟の訴訟記録は市民平和訴訟の会・東京のサイトに記録されていますので興味のある方はご覧下さい)
1991年の湾岸戦争に、90億ドルにもおよぶ戦費支出・自衛隊掃海部隊派遣を行った日本国政府に対して、私たちは憲法違反行為であるとして提訴しました。この裁判は、一審で敗訴し、さらに1998年7月の控訴棄却に対して上告していたものであります が、1998年11月26日に、最高裁判所の第一小法廷は上告棄却の判決を出しました。
上告棄却の判決理由は、たった四行に過ぎず、上告人らは「独自の見解に立って原判決を非難しているに過ぎず」とするものであり、到底「理由」とすら言えるもんおではありません。また、これら判決は、同小法廷の五人の裁判官全員一致の意見とし、そこには各裁判官の自発的判断らしきものは皆無です。さらに、鹿児島・大阪・名古屋から提訴されていた同様の訴訟に対しても、担当法廷が違うにもかかわらず、ほぼ同文の判決文であることから、事前に何らかの申し合わせが行われていたものと推測せざるを得ません。
このような最高裁判所の態度は、現在の国会における「憲法調査委員会設置法案」「周辺事態関連法案」提出と歩調を揃えて、憲法9条を実質上骨抜きにしてしまおうとする動きを支援するものと言えます。
最近のアメリカの行動を見ますと、日本が国際貢献のよりどころとしている国連決議が無くても、イラク攻撃を行うような、好戦国家の体質が露わになってきました。このようなときになされた今回の最高裁判所の判決は、アメリカや日本の政府の策動への援護と断ぜざるを得ません。
万が一「周辺事態法案」が実施されたならば、後方支援にとどまらず、参戦行為に行き着くことは明白であり、憲法違反の「集団的自衛権」を行使することになります。日米安保「再定義」のもと、日本国全体を総動員するもので、国民主権への重大な侵犯でもあります。
このような憲法の空洞化または憲法違反の行為に抗し、市民から周辺事態法への違憲提訴も想定されますが、今回の最高裁判所の判決は、この提訴が無意味であることを示すために、先手を打ったとも言えるものであり、市民らの率直な疑問を封殺するものです。
さらに、今回の最高裁判所の判決は、行政に司法が追随していることを明白に示すもので、司法の自殺行為とも言うべきものであります。最近は、省庁を問わず官僚の腐敗が次々と明るみに出ていますが、それは構造的なものであり、このような腐敗した日本国の行政に追随することは、日本の将来を誤らすものです。
私たちは、約8年間にわたる裁判を中心にした活動の結果、日本国憲法の絶対平和主義を基本とする、平和的生存権や納税者基本権を確信するに至りました。今回の最高裁判所の判決に対し心底より抗議を表明すると共に、今までの経験を生かして、各人がそれぞれの場で平和憲法を国民に浸透させると共に、世界に広めて、真の平和な世界をめざす活動を続けることを確信し、解散の声明と致します。
1999年2月13日 市民平和訴訟の会・東京 上告人団・弁護団

−−−−訴追請求をしませんか?−−−−
私たち市民平和訴訟の会は1991年の湾岸戦争に、政府が90億ドルもの戦費を多国籍軍に拠出したことに対して、「武力による紛争解決に加担することは憲法違反である」として、東京・名古屋・大阪・広島・鹿児島の5ヶ所、約2千名の原告により提訴しました。
その結果、現在まだ高裁に係属中の広島以外、1998年11月に最高裁より一斉に『上告棄却』の判決が出されました。
私たちは憲法前文と9条を主な論拠に、戦後明らかになった湾岸戦争の実態や、様々な判例・学説・国際法の観点から、「私たちの税金を戦争に使うな」「私たちは人を殺すことも殺されることも拒否する」として納税者基本権・平和的生存権を主張してきました。
しかし、例えば東京地裁では5年間・20回にも及ぶ口頭弁論において、千点以上の書証・証拠を提出し、法廷を花と拍手の嵐で埋め、完全に被告国を圧倒していたのにも拘らず、判決は憲法判断を回避して「棄却」でした。
各地の判決もいずれも同じです。
今回のたった4行の最高裁の手抜き判決から読み取れるのは、またもや行政に追随した司法消極主義。このような、政府の番犬に成り下がった司法の判決を許すことは平和憲法を棄てることであり、平和を愛する国民として絶対に認めるわけにはいきません。
私たちは、このような判決を出すことは、職務怠慢・憲法擁護義無違反・司法の独立放棄である、として最高裁判事全員(この時点では14名でした)の罷免を要求する訴追請求をしています。
1999年4月より約100名の請求用紙を既に訴追委員会に送りましたが、8月現在まだ反応はありません。
訴追請求は簡単で、請求用紙にサインして国会内の訴追委員会に送るだけで、誰でもできます。現在の司法のあり方に義憤・疑問をお持ちの方、あなたも訴追請求をしませんか!

−−−−訴 追の方法−−−−
訴追請求は原告でなくても誰でも、個人で簡単にできます。相手方と請求の事由等を書いて、住所・電話・署名捺印して国会内の訴追委員会に送るだけです。代表者の住所と捺印があれば他の方はサインだけで、連名でも可です。
私達の抗議の声と現在の司法のあり方の問題をこの機会に広く訴えましょう。
下記の訴追請求状をプリントアウトしてお使い下さい。尚、訴追請求の方法に関して不明な点があれば[
]にメールをいただければ説明させていただきます。
有志一同
−−−−−−−−−−−−−−こ こ か ら−−−−−−−−−−−−−−
訴追請求状
請求人 住所
氏名
電話
裁判官 最高裁第1小法廷 井嶋一友・小野幹雄・遠藤光男・藤井正雄・大出峻郎
第2小法廷 北川弘治・根岸重治・河合伸一・福田博
第3小法廷 元原利文・園部逸夫・千種秀夫・尾崎行信・金谷利広
訴追請求の事由
最高裁第1小法廷 平成9年(行ツ)第242号
第1小法廷 平成9年(オ)第1125号
第2小法廷 平成10年(行ツ)第143号
第3小法廷 平成10年(行ツ)第129号
第3小法廷 平成9年(ネ)第654号
最高裁各小法廷は1998年11月20日から26日にかけ、上記5件の上告に対し、相次いで上告棄却の判決を出した。
これらは91年の湾岸戦争において、政府が90億ドルの戦費を拠出し、掃海部隊を派遣したことは憲法違反であるとして、91年に東京・名古屋・大阪・広島・鹿児島の全国5ヶ所似て、約2000名の原告によって提訴され,さらに92年、PKO制定に伴う自衛隊のカンボジア派遣は違憲として提訴されたが、いずれも1・2審とも敗訴し、現在高裁にて係争中の広島以外は96年から98年にかけて上告されたものである。
原告らは日本国憲法前文、及び9条を主な論拠とし、戦後次々と明らかになった湾岸戦争の実態と、各種判例・学説・国際法など様々な観点から主張を展開し、被告『国』の過ちを明らかにしてきた。
上告理由書及び補充書では、平和的解決・平和的生存権を規定した憲法の今日的意味や、平和的生存権と納税者基本権に関する今までの裁判所の憲法解釈の誤り、政府の軍事力強化と憲法のなし崩し解釈、過去の9条判決を分析しても、今回のケースにおいて、違憲確認判決を回避すべき理由が無いこと、その他、諸外国における『司法の独立』の状況をも指摘してきた。
しかし、例えば今回の最高裁と、高裁が追認した、通称「90億ドル戦費支出及び掃海部隊派遣違憲確認訴訟」(行ツ)第242号の東京地裁一審判決は、5年間、20回に及ぶ口頭弁論で原告側が提出した千点以上の書証・証拠を一顧だにせず、「平和的生存権等についての『独自の』法律論である」と一蹴し、憲法判断を回避した。他の4件における判決も同様であった。
上告審においては、憲法の戦争放棄・恒久平和主義に基づく上告人らの「武力による紛争解決に加担することは、これを放棄した憲法に違反している。」という主張を、「独自の判断」とたった4行で切り捨て、上告を棄却した。
各小法廷に係属されていた5つの判決とも判決内容は全く同じで、しかも各小法廷の裁判官全員一致ということは、最高裁の裁判官全員が全く同じ意見ということになる。全員一致で、全く同文のいわばコピー判決を、しかも同時期にいっせいに出すということは、今国会で成立した周辺事態法への露払いであったと、その行政追随の姿勢を糾弾されてもやむをえまい。
以上の事由により、上記最高裁判事全員は甚だしき職務怠慢であり、憲法擁護の義務を放棄し、かつ司法の独立をも放棄し、国民の司法に対する信頼を裏切ったとみなされる。拠ってその責任は厳しく問われるべきである。
年 月 日
訴追請求人 署名捺印
東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第2議員会館内
裁判官訴追委員会 御中
−−−−−−−−−−−−−−こ こ ま で−−−−−−−−−−−−−−

−−−−訴追請求の結果−−−−
本年4、5月に、約100名の方で訴追請求をしましたところ、今日、23日、訴追委員会から書き留めでお返事が来ました。訴追状を出された方皆様全員に届くと思います。
これで、市民平和訴訟関係の運動は全て終わりました。
ご協力有り難うございました。
====================================================================
訴発第三二六号
平成一一年一一月二二日
裁判官訴追委員会
委員長 谷川和穂
○○殿
裁判官訴追審査事案決定通知
当委員会は、裁判官井嶋一友ほか一三名に対する訴追審査事案について、
平成一一年一一月一七日左記のとおり決定しましたので、念のため通知します。
記
一、裁判官園部逸夫については、平成一一年三月三一日定年退官となり、
裁判官の身分を喪失したので、審査を打ち切る。
二、裁判官尾崎行信については、平成一一年四月一八日定年退官となり、
裁判官の身分を喪失したので、審査を打ち切る。
三、裁判官井嶋一友ほか一一めいについては、訴追しない。
====================================================================

      
|